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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条(法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第七条の認定を受けた者が事業を実施する法第二条第一項に規定する特定農山村地域を含む地方公共団体であって、当該認定を受けた者に係る法第七条の規定による認定が行われた日(以下「認定日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。

この条文の基本情報

法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条に定められた規定で、「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条(法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の条文原文は「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。」で始まります。
  3. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008012
  • 本サイト収録特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008012/1

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