特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条(法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設)
法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第二条第三項第一号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第一条第一号に掲げる農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設とする。
この条文の基本情報
法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設とは何ですか?
定義法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第二条第三項第一号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条(法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の条文原文は「法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第二条第三項第一号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活…」で始まります。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月29日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の前の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008012 - 本サイト収録
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008012/2
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。