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水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条(法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・七二に満たない市町村とする。

この条文の基本情報

法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条に定められた規定で、「水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条(法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の条文原文は「水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。」で始まります。
  3. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の次の条は水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008013
  • 本サイト収録水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008013/1

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