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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

  • 平成七年自治省令第十三号・省令・公布 平成7年3月29日・本則3条/附則15条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の法令番号は平成七年自治省令第十三号です。
  2. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令は全 18 条です。
  6. 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 15 条です。
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第1条(法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体)別タブで開く ›

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・七二に満たない市町村とする。

第2条(法第十三条に規定する総務省令で定める事業)別タブで開く ›

法第十三条に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。

第3条(法第十三条に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

法第十三条に規定する総務省令で定める場合は、平成四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの期間内(当該期間内に同条第一項に規定する水源地域に該当しないこととなる場合にあっては、公示日からその該当しないこととなる日までの期間内とし、当該期間内に法第二条第一項に規定する指定ダム等の供用開始日が到来することとなる場合にあっては、公示日から当該供用開始日までの期間内とする。)に、製造の事業の用に供する設備(一の生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第三号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第三号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)又は旅館業の用に供する設備(ホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、その取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該新設し、又は増設した設備である家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

2第十条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定(減価償却資産の取得価額の合計額又はホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備の取得価額の合計額に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備(平成四年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われた水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条の規定による公示の日から起算して五年を経過する日までに新設され、又は増設されたもの(以下「適用除外設備」という。)を除く。)について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備及び適用除外設備については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

2第九条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

2第七条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

2第三条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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