水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条(法第十三条に規定する総務省令で定める場合)
法第十三条に規定する総務省令で定める場合は、平成四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの期間内(当該期間内に同条第一項に規定する水源地域に該当しないこととなる場合にあっては、公示日からその該当しないこととなる日までの期間内とし、当該期間内に法第二条第一項に規定する指定ダム等の供用開始日が到来することとなる場合にあっては、公示日から当該供用開始日までの期間内とする。)に、製造の事業の用に供する設備(一の生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第三号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第三号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)又は旅館業の用に供する設備(ホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、その取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該新設し、又は増設した設備である家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
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法第十三条に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十三条に規定する総務省令で定める場合とは、水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条に定められた規定で、「法第十三条に規定する総務省令で定める場合は、平成四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月29日です。
- 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の前の条は水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008013 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008013/3
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。