大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条(法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設等)
- 法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設その他の施設(以下「中核的施設等」という。)は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下「対象施設」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が十三億円を超えるものであること。
- 二当該対象施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。
- 三当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該家屋につきその床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が四分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該構築物につきこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が四分の一以上のものであること。
- 2.構成施設は、法の趣旨を実現する上で特に必要と認められる施設として法第七条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三億円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
この条文の基本情報
法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設等とは何ですか?
定義法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設等とは、大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設その他の施設(以下「中核的施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年10月5日です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の前の条は大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条です。
- 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の次の条は大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008033 - 本サイト収録
大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008033/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。