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外務省聴聞規則 第5条(主宰者の指名の手続)

  1. 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
  2. 2.主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、外務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
  3. 3.外務大臣等は、主宰者を補佐する職員をおくことができる。
  4. 4.外務大臣等は、主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

主宰者の指名の手続とは何ですか?

定義主宰者の指名の手続とは、外務省聴聞規則第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省聴聞規則第5条(主宰者の指名の手続)は、日本の外務省聴聞規則に含まれる条文です。
  2. 外務省聴聞規則第5条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
  3. 外務省聴聞規則の公布日は平成7年3月14日です。
  4. 外務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務省聴聞規則第5条の前の条は外務省聴聞規則第4条です。
  6. 外務省聴聞規則第5条の次の条は外務省聴聞規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000020004
  • 本サイト収録外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000020004/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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