外務省聴聞規則 第6条(補佐人の出頭許可の手続)
- 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を、主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
- 2.主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
- 3.補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
この条文の基本情報
補佐人の出頭許可の手続とは何ですか?
定義補佐人の出頭許可の手続とは、外務省聴聞規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省聴聞規則第6条(補佐人の出頭許可の手続)は、日本の外務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 外務省聴聞規則第6条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載…」で始まります。
- 外務省聴聞規則の公布日は平成7年3月14日です。
- 外務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省聴聞規則第6条の前の条は外務省聴聞規則第5条です。
- 外務省聴聞規則第6条の次の条は外務省聴聞規則第7条です。
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- 正式書式
外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000020004 - 本サイト収録
外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000020004/6
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