阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第20条(休業の確認の手続)
- 法第四十四条第二項の確認(以下「休業の確認」という。)を受けようとする者は、平成七年四月十七日(休業の最初の日が同年三月十八日以後の日であるときは、その休業の最初の日から起算して三十日を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載し、船舶所有者の第七号に掲げる事項を証明する旨の記載及び記名押印を受けた申請書を船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地若しくは仮住所地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。
- 一被保険者証の記号及び番号
- 二氏名、生年月日及び住所
- 三船舶所有者の氏名及び住所
- 四休業するに至った年月日
- 五被害の状況及び休業の理由
- 六事業を再開する予定の年月日
- 七休業している旨及び賃金が支払われていない旨
- 2.前項の申請書の提出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
休業の確認の手続とは何ですか?
定義休業の確認の手続とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の確認(以下「休業の確認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条(休業の確認の手続)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条の条文原文は「法第四十四条第二項の確認(以下「休業の確認」という。」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第19条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。