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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第21条(船員失業保険証の交付等)

船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。

この条文の基本情報

船員失業保険証の交付等とは何ですか?

定義船員失業保険証の交付等とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条に定められた規定で、「船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条(船員失業保険証の交付等)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条の条文原文は「船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第20条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第21条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/21

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