阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第25条(失業保険金の支給に関する特例)
第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第三十三条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。
この条文の基本情報
失業保険金の支給に関する特例とは何ですか?
定義失業保険金の支給に関する特例とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条に定められた規定で、「第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条(失業保険金の支給に関する特例)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条の条文原文は「第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第24条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/25
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