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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第26条(高齢継続被保険者に関する特例)

法第四十四条第七項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者との使用関係が終了した日後に同法第三十三条ノ十六ノ三第一項の規定を適用する場合には、同項中「日数)」とあるのは、「日数以下本項ニ於テ算定基礎日数ト称ス)ヨリ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第四十四条第一項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数(其ノ日数算定基礎日数ヲ超ユルトキハ算定基礎日数)ヲ差引キタル日数ニ相当スル日数」とする。

この条文の基本情報

高齢継続被保険者に関する特例とは何ですか?

定義高齢継続被保険者に関する特例とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条に定められた規定で、「法第四十四条第七項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条(高齢継続被保険者に関する特例)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条の条文原文は「法第四十四条第七項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者と…」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第25条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第26条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/26

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