阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第28条(厚生年金保険の保険料の免除の申請等)
- 法第五十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第七条又は第十五条の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第五十四条第一項第二号に該当するに至った年月
この条文の基本情報
厚生年金保険の保険料の免除の申請等とは何ですか?
定義厚生年金保険の保険料の免除の申請等とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条(厚生年金保険の保険料の免除の申請等)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出…」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第27条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第29条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。