阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第29条
- 法第五十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第八条又は第十六条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第29条は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第29条の条文原文は「法第五十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第29条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第28条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第29条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第30条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/29
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