阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第34条
- 令第五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二法第五十四条第二項の規定による届出をした年月日
- 三令第五条第二項に規定する保険料免除期間が終了した年月
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第34条は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第34条の条文原文は「令第五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第34条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第33条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第34条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第35条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/34
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