阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第35条(通知)
- 基金は、令第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第五条第二項若しくは第三項の規定による掛金又は徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
- 2.事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第35条に定められた規定で、「基金は、令第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第五条第二項若しくは第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第35条(通知)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第35条の条文原文は「基金は、令第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第五条第二項若しくは第…」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第35条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第34条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。