特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第18条(特別国際種事業者による書類の保存)
- 特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。
- 一譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
- 二譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
- 三製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
特別国際種事業者による書類の保存とは何ですか?
定義特別国際種事業者による書類の保存とは、特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条に定められた規定で、「特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条(特別国際種事業者による書類の保存)は、日本の特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条の条文原文は「特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し…」で始まります。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成7年6月14日です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条の前の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第17条です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条の次の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条です。
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- 正式書式
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002 - 本サイト収録
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000402002/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。