特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第19条(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
- 法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存とは何ですか?
定義特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存とは、特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条に定められた規定で、「法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)は、日本の特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条の条文原文は「法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示さ…」で始まります。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成7年6月14日です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条の前の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第18条です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第19条の次の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第20条です。
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- 正式書式
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002 - 本サイト収録
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000402002/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。