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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第22条(法第九条の規定による公表の方法)

  1. 法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
  2. 一要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
  3. 二前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項

この条文の基本情報

法第九条の規定による公表の方法とは何ですか?

定義法第九条の規定による公表の方法とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条(法第九条の規定による公表の方法)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計…」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第21条です。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/22

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