受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第30条(認定通知書の様式)

  1. 所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
  2. 2.前項の通知は、別記第十一号様式による通知書に第二十八条の申請書の副本を添えて行うものとする。

この条文の基本情報

認定通知書の様式とは何ですか?

定義認定通知書の様式とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条(認定通知書の様式)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条の条文原文は「所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第29条です。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›