建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第31条(法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)
- 法第十七条第三項第四号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。
- 一工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
- 二次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
- 2.法第十七条第三項第四号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。
この条文の基本情報
法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準とは何ですか?
定義法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第十七条第三項第四号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条(法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第十七条第三項第四号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第30条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第31条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/31
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