建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第44条(事業計画等の認可の申請)
- 耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第三十七条第一項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「耐震改修支援センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条(事業計画等の認可の申請)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条の条文原文は「耐震改修支援センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。