建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第43条(債務保証業務規程で定めるべき事項)
- 法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一被保証人の資格
- 二保証の範囲
- 三保証の金額の合計額の最高限度
- 四一被保証人についての保証の金額の最高限度
- 五保証契約の締結及び変更に関する事項
- 六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
- 七保証債務の弁済に関する事項
- 八求償権の行使方法及び償却に関する事項
- 九業務の委託に関する事項
この条文の基本情報
債務保証業務規程で定めるべき事項とは何ですか?
定義債務保証業務規程で定めるべき事項とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条(債務保証業務規程で定めるべき事項)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第42条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第43条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。