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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第6条(耐震診断資格者講習の登録の申請)

  1. 前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一前条第一項第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  5. 三講習事務を開始しようとする年月日
  6. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一個人である場合においては、次に掲げる書類
  8. 二法人である場合においては、次に掲げる書類
  9. 三講師が第八条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
  10. 四登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の講習事務の実施の方法に関する計画(第八条第一項第四号において「実施計画」という。)を記載した書類
  11. 五講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  12. 六前条第一項第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  13. 七その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

耐震診断資格者講習の登録の申請とは何ですか?

定義耐震診断資格者講習の登録の申請とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条(耐震診断資格者講習の登録の申請)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条です。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/6

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