建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第7条(欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。
- 一法又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格事項とは何ですか?
定義欠格事項とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条(欠格事項)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。