建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第8条(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。
- 二第十条第三号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。
- 三次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
- 四実施計画が第十条の規定に違反しないこと。
- 五耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.第五条第一項第一号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四講習事務を開始する年月日
- 3.国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条(登録の要件等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。