不動産特定共同事業法施行規則 第1条(令第一条第二号の主務省令で定める契約)
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
この条文の基本情報
令第一条第二号の主務省令で定める契約とは何ですか?
定義令第一条第二号の主務省令で定める契約とは、不動産特定共同事業法施行規則第1条に定められた規定で、「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第1条(令第一条第二号の主務省令で定める契約)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第1条の条文原文は「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第1条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/1
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。