不動産特定共同事業法施行規則 第12条(財産的基礎及び人的構成の審査)
- 主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第五条第一項の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一財産的基礎が次に掲げる基準に該当すること。
- 一許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること。
- 二財産及び損益の状況が許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。
- 二人的構成が次に掲げる基準に該当すること。
- 一不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成を有すること。
- 二許可の申請をした法人の役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
この条文の基本情報
財産的基礎及び人的構成の審査とは何ですか?
定義財産的基礎及び人的構成の審査とは、不動産特定共同事業法施行規則第12条に定められた規定で、「主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第12条(財産的基礎及び人的構成の審査)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第12条の条文原文は「主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第12条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第11条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第12条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。