不動産特定共同事業法施行規則 第13条(変更の許可の申請)
- 法第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
- 2.法第八条第一項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前項の許可申請書に添付するものとする。
- 一法第五条第二項第三号に掲げる書面
- 二事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第八条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
- 3.法第八条第一項及び前項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
変更の許可の申請とは何ですか?
定義変更の許可の申請とは、不動産特定共同事業法施行規則第13条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第13条(変更の許可の申請)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第13条の条文原文は「法第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第13条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第12条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第13条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第14条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。