不動産特定共同事業法施行規則 第18条(不動産特定共同事業者名簿等の登載事項)
- 法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一第七条第一項第二号に掲げる事項
- 二法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号(法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特定信託会社(以下「届出特定信託会社」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号、令第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特別金融機関等(以下「届出特別金融機関等」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号)
- 三法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無
- 四法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る特定電子権利型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無
- 五法第三十四条第一項若しくは第二項の規定による指示又は法第三十五条第一項若しくは第二項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容
- 2.法第五十八条第五項の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法第五十八条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
- 3.法第六十条の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一法第五十九条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号
- 二法第六十一条第五項の規定による指示又は同条第六項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容
この条文の基本情報
不動産特定共同事業者名簿等の登載事項とは何ですか?
定義不動産特定共同事業者名簿等の登載事項とは、不動産特定共同事業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第18条(不動産特定共同事業者名簿等の登載事項)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第18条の条文原文は「法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第18条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第17条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第18条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/18
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。