不動産特定共同事業法施行規則 第19条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)
- 法令番号
- 平成七年大蔵省・建設省令第二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
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- 引用形式
- 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第19条
- 法第十三条の主務省令で定める書類は、第八条第二項各号に掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。)とする。
- 2.主務大臣又は都道府県知事は、法第十三条(法第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する書類を一般の閲覧に供するため、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 3.主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
この条文の基本情報
不動産特定共同事業者名簿等の閲覧とは何ですか?
定義不動産特定共同事業者名簿等の閲覧とは、不動産特定共同事業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十三条の主務省令で定める書類は、第八条第二項各号に掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第19条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第19条の条文原文は「法第十三条の主務省令で定める書類は、第八条第二項各号に掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第19条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第18条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第19条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/19
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期