不動産特定共同事業法施行規則 第22条(登録の申請)
- 前条第一項第三号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前条第一項第三号の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録申請者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録証明事業を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする証明事業の名称
- 四登録証明事業を開始しようとする年月日
- 五試験委員(第二十四条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでに該当する者にあっては、その旨
- 六登録を受けようとする証明事業に係る試験の科目及び内容
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人である場合においては、次に掲げる書類
- 一住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 二登録申請者の略歴を記載した書類
- 二法人である場合においては、次に掲げる書類
- 一定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面及び登記事項証明書
- 二株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
- 三申請に係る意思の決定を証する書類
- 四役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員をいい、当該社員が法人であるときは当該社員の職務を行うべき者を含む。次条第五号において同じ。)の氏名又は商号若しくは名称及び略歴又は沿革を記載した書類
- 三試験委員が第二十四条第一項第二号イからハまでに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
- 四登録証明事業以外の業務を行うときは、その業務の種類及び概要を記載した書面
- 五登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 六その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、不動産特定共同事業法施行規則第22条に定められた規定で、「前条第一項第三号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第22条(登録の申請)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第22条の条文原文は「前条第一項第三号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第22条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第21条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第22条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。