不動産特定共同事業法施行規則 第28条(登録証明事業実施規程)
- 登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録証明事業を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録証明事業を行う事務所及び登録試験の試験地に関する事項
- 三登録試験の受験の申込みに関する事項
- 四登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
- 六登録試験の科目及び内容に関する事項
- 七試験委員の選任及び解任に関する事項
- 八登録試験の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項
- 九終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
- 十登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 十一登録証明事業による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項
- 十二登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項
- 十三登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十四登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
- 十五不正受験者の処分に関する事項
- 十六第三十四条第三項の帳簿その他の登録証明事業に関する書類の管理に関する事項
- 十七その他登録証明事業に関し必要な事項
この条文の基本情報
登録証明事業実施規程とは何ですか?
定義登録証明事業実施規程とは、不動産特定共同事業法施行規則第28条に定められた規定で、「登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第28条(登録証明事業実施規程)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第28条の条文原文は「登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第28条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第27条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第28条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。