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不動産特定共同事業法施行規則 第29条(登録証明事業の休廃止)

  1. 登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲
  3. 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 三休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

登録証明事業の休廃止とは何ですか?

定義登録証明事業の休廃止とは、不動産特定共同事業法施行規則第29条に定められた規定で、「登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第29条(登録証明事業の休廃止)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第29条の条文原文は「登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第29条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第28条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第29条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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