不動産特定共同事業法施行規則 第33条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十三条各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。
- 二第二十七条から第二十九条まで、第三十条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十五条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により第二十一条第一項第三号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、不動産特定共同事業法施行規則第33条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第33条(登録の取消し等)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第33条の条文原文は「国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第33条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第32条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第33条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第34条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。