不動産特定共同事業法施行規則 第34条(帳簿の記載等)
- 登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一登録試験の試験年月日
- 二登録試験の試験地
- 三登録試験の受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
- 四登録試験の合格年月日
- 五証明年月日
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録証明事業実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.登録証明事業実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。
- 4.登録証明事業実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
- 一登録試験の受験申込書及び添付書類
- 二終了した登録試験の問題及び答案用紙
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、不動産特定共同事業法施行規則第34条に定められた規定で、「登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第34条(帳簿の記載等)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第34条の条文原文は「登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第34条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第33条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第34条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第35条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。