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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

不動産特定共同事業法施行規則 第36条(公示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第二十一条第一項第三号の登録をしたとき。
  3. 二第二十五条第一項の規定により登録の更新をしたとき。
  4. 三第二十七条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。
  5. 四第二十九条の規定による届出があったとき。
  6. 五第三十三条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、不動産特定共同事業法施行規則第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第36条(公示)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第36条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第36条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第35条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第36条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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