不動産特定共同事業法施行規則 第37条(広告の規制)
- 法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一不動産特定共同事業者及び特例事業者の資力又は信用に関する事項
- 二不動産特定共同事業の実績に関する事項
- 三不動産取引の内容に関する事項
- 四事業参加者に対し分配を行う収益又は利益の保証に関する事項
- 五不動産特定共同事業契約の解除に関する事項
- 六不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
- 七不動産取引に係る市況に関する事項
- 八不動産特定共同事業契約に係る金銭の運用に関する事項
- 九特定電子権利の性質に関する事項
- 十特定電子権利に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
この条文の基本情報
広告の規制とは何ですか?
定義広告の規制とは、不動産特定共同事業法施行規則第37条に定められた規定で、「法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第37条(広告の規制)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第37条の条文原文は「法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第37条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第36条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第37条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第38条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。