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不動産特定共同事業法施行規則 第39条(事故)

  1. 法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。
  2. 一次に掲げるものについて相手方を誤認させるような不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をすること。
  3. 一不動産特定共同事業契約に係る権利の性質
  4. 二不動産特定共同事業契約の条件
  5. 三不動産特定共同事業契約に係る権利の価格の騰貴又は下落
  6. 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
  7. 三その他法令に違反する行為を行うこと。

この条文の基本情報

事故とは何ですか?

定義事故とは、不動産特定共同事業法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第39条(事故)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第39条の条文原文は「法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者…」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第39条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第38条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第39条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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