不動産特定共同事業法施行規則 第40条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
- 法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
- 一その取り扱う個人である事業参加者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
- 二その取り扱う個人である事業参加者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
- 三不動産特定共同事業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
- 四不動産特定共同事業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合において、事業参加者が当該不動産特定共同事業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
- 五不動産特定共同事業者又は委託特例事業者が対象不動産の売却等を行う場合(対象不動産を売却するときは、利害関係人に対して対象不動産を売却する場合に限る。)において、利害関係を有しない不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者を除く。第四十三条第二項第二号イ及び第三号イにおいて同じ。)による対象不動産の鑑定評価の評価額に相当する額での対象不動産の売却等をするために必要な措置を講じていないと認められる状況
この条文の基本情報
業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、不動産特定共同事業法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第40条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第40条の条文原文は「法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第40条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第39条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第40条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第41条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/40
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。