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不動産特定共同事業法施行規則 第45条(電磁的方法の種類及び内容)

  1. 令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  2. 一前条第一項各号又は次条第一項各号に掲げる方法のうち不動産特定共同事業者等が使用するもの
  3. 二ファイルへの記録の方式

この条文の基本情報

電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?

定義電磁的方法の種類及び内容とは、不動産特定共同事業法施行規則第45条に定められた規定で、「令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第45条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第45条の条文原文は「令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第45条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第44条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第45条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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