不動産特定共同事業法施行規則 第46条(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 一不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機と法第二十四条第三項の規定により承諾を得ようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該申込者の閲覧に供し、当該不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の承諾に関する事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾に関する事項を記録したものを得る方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、不動産特定共同事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した承諾の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した承諾の取得とは、不動産特定共同事業法施行規則第46条に定められた規定で、「令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第46条(情報通信の技術を利用した承諾の取得)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第46条の条文原文は「令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第46条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第45条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第46条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/46
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。