不動産特定共同事業法施行規則 第6条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者(以下この条及び第十一条第二項において「不動産特定共同事業者等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法
- 二不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機と不動産特定共同事業契約の締結の申込みをしようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、不動産特定共同事業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第6条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第6条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第5条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第6条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。