不動産特定共同事業法施行規則 第7条(許可申請書の記載事項)
- 法第五条第一項第十三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一不動産特定共同事業に係る業務の方法
- 二役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
- 三電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項
- 2.法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
この条文の基本情報
許可申請書の記載事項とは何ですか?
定義許可申請書の記載事項とは、不動産特定共同事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第一項第十三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第7条(許可申請書の記載事項)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第7条の条文原文は「法第五条第一項第十三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第7条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第6条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第7条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/7
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