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不動産特定共同事業法施行規則 第64条(財産的基礎及び人的構成)

  1. 主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第四十二条第一項の規定による登録の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
  2. 一財産的基礎が次に掲げる全ての要件に該当すること。
  3. 一その有する借入金の全部又は一部が、次のいずれにも該当しないこと。
  4. 二次のいずれにも該当しないこと。
  5. 三直前二年の各事業年度において、当期純損失が生じていないこと。
  6. 二人的構成が次に掲げる全ての要件に該当すること。
  7. 一管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。ロにおいて同じ。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整っていること。
  8. 二管理部門の責任者と小規模不動産特定共同事業に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。

この条文の基本情報

財産的基礎及び人的構成とは何ですか?

定義財産的基礎及び人的構成とは、不動産特定共同事業法施行規則第64条に定められた規定で、「主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第64条(財産的基礎及び人的構成)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第64条の条文原文は「主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査す…」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第64条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第63条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第64条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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