不動産特定共同事業法施行規則 第65条(軽微な追加又は変更)
法第四十六条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び第十一条第一項に掲げる事項(第十一条第一項第九号に掲げる事項のうち、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先の商号又は名称及び住所を除く。)以外の事項の追加又は変更とする。
この条文の基本情報
軽微な追加又は変更とは何ですか?
定義軽微な追加又は変更とは、不動産特定共同事業法施行規則第65条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び第十一条第一項に掲げる事項(第十一条第一項第九号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第65条(軽微な追加又は変更)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第65条の条文原文は「法第四十六条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び第十一条第一項に掲げる事項(第十一条第一項第九号に掲…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第65条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第64条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第65条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第66条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/65
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