不動産特定共同事業法施行規則 第66条(変更の登録の申請)
- 法第四十六条の規定による変更登録の申請は、別記様式第十五号による変更登録申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとする場合にあっては、小規模不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項を記載した書類
- 二新たに不動産特定共同事業契約約款を作成し、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
- 三新たに電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項を記載した書類
- 四事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、当該事務所に係る次に掲げる書類
- 一法第四十二条第二項第三号に掲げる書面
- 二事務所に置かれる法第五十条第二項において準用する法第十七条第一項に規定する者に係る第六十条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面
- 3.前二項の規定により提出すべき変更登録申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
変更の登録の申請とは何ですか?
定義変更の登録の申請とは、不動産特定共同事業法施行規則第66条に定められた規定で、「法第四十六条の規定による変更登録の申請は、別記様式第十五号による変更登録申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第66条(変更の登録の申請)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第66条の条文原文は「法第四十六条の規定による変更登録の申請は、別記様式第十五号による変更登録申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第66条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第65条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第66条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第67条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/66
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。