不動産特定共同事業法施行規則 第68条(廃業等の届出)
- 法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、不動産特定共同事業法施行規則第68条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第68条(廃業等の届出)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第68条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第68条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第67条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第68条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第69条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/68
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。