不動産特定共同事業法施行規則 第69条(小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)
- 法第四十九条の主務省令で定める書類は、第六十一条第二項各号に掲げる書類とする。
- 2.法第五十八条第六項の規定により法第四十九条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、法第五十八条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
- 3.主務大臣又は都道府県知事は、法第四十九条に規定する書類を一般の閲覧に供するため、小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 4.主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
この条文の基本情報
小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧とは何ですか?
定義小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧とは、不動産特定共同事業法施行規則第69条に定められた規定で、「法第四十九条の主務省令で定める書類は、第六十一条第二項各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第69条(小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第69条の条文原文は「法第四十九条の主務省令で定める書類は、第六十一条第二項各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第69条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第68条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第69条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第70条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/69
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