不動産特定共同事業法施行規則 第78条(適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)
- 法第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項(第三号に規定する場合を除く。)
- 二相手方又は事業参加者となる適格特例投資家の商号又は名称、種別及び主たる事務所の所在地
- 三不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業者に委託する場合にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称、主たる事務所の所在地及び宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項
- 2.法第五十九条第二項の規定による届出は、別記様式第二十四号による届出書を提出して行うものとする。
- 3.前項の届出書及び法第五十九条第三項の規定による添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
適格特例投資家限定事業の開始に係る届出とは何ですか?
定義適格特例投資家限定事業の開始に係る届出とは、不動産特定共同事業法施行規則第78条に定められた規定で、「法第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第78条(適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第78条の条文原文は「法第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第78条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第77条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第78条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第79条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/78
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。